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従来は分筆後の10番2の土地(残地)について求積及びその方法が表示されなかったため、登記簿に正確に公示されず、後々に境界(筆界)紛争や地図混乱の原因となっていました。 これらの問題を解消するため、現在は原則「分筆後の土地のすべてについて求積方法等を明らかにしなければならない」とし、すべての筆界点(境界点)の座標値及び筆界点間の距離を地積測量図に記録しなければなりません。 |
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![]() 分筆の登記における全筆求積については、「特別な事情」として例外があります。 詳しくは当事務所(土地家屋調査士)にご相談ください。 |
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分筆前の地積と分筆後の地積の較差が、一定の限度(国土調査法施行令別表第5の精度区分)を超えるとは、分筆前と分筆後の較差を是正する措置として、分筆登記の申請と併せて、分筆前の土地について地積更正登記を申請する必要があります。 |
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